【第4回】放置で固定資産税が6倍に?山科区で「特定空家」に指定される前に知っておくべきこと
このコラムの主な内容
- •1. 「空家等対策特別措置法」とは?
- •2. 固定資産税が「最大6倍」になる恐怖
- •3. 最悪の場合「行政代執行」で数百万円の請求も
- •4. 手遅れになる前に「管理の実績」を作ろう
- •まとめ:空き家は「負債」になる前に対策を
こんにちは。山科区 空き家・相続の相談室です。「誰も住んでいない空き家だけど、固定資産税だけは毎年払っているから大丈夫」そう思って、実家を何年も放置してしまっていませんか?実は近年、法律の改正により「適切に管理されていない空き家」に対するペナルティが非常に厳しくなっています。
今回は、山科区内に空き家をお持ちの方に向けて、知らなきゃ損する「空家等対策特別措置法」と「固定資産税が跳ね上がるリスク」について分かりやすく解説します。
1. 「空家等対策特別措置法」とは?
日本全国で増え続ける空き家問題に対処するため、2015年に全面施行されたのが「空家等対策特別措置法」です。さらに2023年には法改正が行われ、規制が一段と強化されました。この法律の最も重要なポイントは、周囲に悪影響を及ぼす空き家を自治体が「特定空家」や「管理不全空家」に指定し、厳しく指導・勧告できるようになった点です。
2. 固定資産税が「最大6倍」になる恐怖
通常、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税が最大で1/6に軽減されています。しかし、自治体から「特定空家」または「管理不全空家」に指定され、改善の勧告を受けてしまうと、この優遇措置が解除されてしまいます。つまり、これまで年間5万円だった固定資産税が、翌年から一気に約30万円(約6倍)に跳ね上がる可能性があるのです。
どんな空き家が指定されるのか?
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(屋根や壁が剥がれ落ちそう等)
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態(ゴミの放置、害虫・悪臭の発生等)
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態(雑草が生い茂っている等)
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3. 最悪の場合「行政代執行」で数百万円の請求も
指導や勧告を無視し続けた場合、最終的には行政が強制的に建物を解体する「行政代執行」が行われることがあります。「市が代わりに壊してくれるならラッキー」ではありません。解体にかかった費用(数百万円規模)は、後からすべて所有者に請求されます。支払えない場合は、財産が差し押さえられる厳しい措置が取られます。
4. 手遅れになる前に「管理の実績」を作ろう
このような最悪の事態を防ぐための唯一の方法は、「空き家を適正に管理しているという実績と実態」を作ることです。
- 定期的に見回りに行き、雑草を刈る。
- 窓を開けて換気を行い、建物の倒壊を防ぐ。
- 郵便受けを空にして、人が出入りしている気配を出す。
遠方でご自身での管理が難しい場合は、プロの「空き家管理サービス」に委託し、毎月報告書を受け取るだけでも、自治体に対する「しっかり管理している」という強力な証明になります。
まとめ:空き家は「負債」になる前に対策を
思い出の詰まった実家が、税金の負担や行政からのペナルティという「負債」に変わってしまうのは非常に悲しいことです。手遅れになる前に、最低限の維持管理をスタートさせましょう。